医療機関・薬局・介護施設等 において、院内での感染拡大を防ぎながら、
地域で求められる医療・介護を提供することができるよう、各自治体より感染拡大防止等の支援が行われるもの。
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など
院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局・介護施設等について、
感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行う。
令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
※以下の額を上限とし、実費分を補助(介護も同様)
※金額は千円単位
〇保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
〇「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と
重複して補助を受けることはできません。
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための
診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象経費となります。
※令和3年3月31日までにかかる費用が対象となるため、支出済みの費用だけでなく、
申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて概算額で申請が可能です。
実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、
その上回る額を返還していただくこととなります。
所定の様式により、申請書及び事業計画書を作成します。※申請は1回のみとなります
③で作成した申請書及び事業計画書について、各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)に原則としてオンラインにより提出します。
都道府県が申請内容を確認後に交付決定し、各都道府県の国保連から補助金が振り込まれます。
〇概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、
又は実績報告の期限(令和3年4月中旬ごろ)が到来した際、都道府県に対して、所定の様式により実績報告を行います。
〇実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。
※ 実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります。
※ 一部の都道府県では、実績報告の期限が別に定められる場合があります。
感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
指定の設備等がないため、各都道府県により判断が異なります。(PNシリーズは厚労省から問題ないと判断されております)
各都道府県により異なります。傾向としては令和3年2月末までが多いようです。
また各月受付の期間が設けてあり、ほとんど都道府県は毎月15日~月末までが受付期間となっております。
詳しくは各都道府県へ問い合わせください。
ほとんど都道府県で、おおよそ1か月後に入金されるようです。 ※例:9月末申請 → 10月末入金
業務用の施設については、ビル管理法に基づき下記基準での管理が義務、もしくは努力目標として設定されています。
厚生労働省が推奨しているのクラスター対策の換気基準のうち「ウ・エ・オ」がPNシリーズにて対応・対策が打てます。
(出典:厚生労働省HP)
PNシリーズは、感染拡大防止等支援事業の補助対象製品です。
厚生労働省より下記2項目で要件満たし、対策経費として認められました。
交付金の活用で、初期費用なしで導入可能です!
※導入価格は参考となります
※実際の交付金額は、業態、病床数によって異なります。