改正入管法の施行に伴い、2019年4月に創設された在留資格。
人材の確保が困難な一部の産業分野における人手不足に対応するため即戦力となる外国人を受け入れることで、
日本国内の労働力確保を目的とした制度です。
特定技能外国人の在留資格を取得するには、
技能実習2号を良好に終了後「特定技能」に在留資格変更 もしくは
各業種に応じた技能試験及び日本語能力試験を経て取得
という2つのケースがあります。
特定技能外国人2号は、上記のうち介護分野以外の11分野が受入対象となります。
(介護分野は他に移行可能な在留資格があるため上記対象には含まれていません)
労働力不足が顕著な業界でも、意欲の高い外国人労働者の確保が可能。
特定技能外国人は求職の際、休日出勤や残業の多い企業を率先して選択する傾向にあります。
特定技能外国人には、日本で元々技能実習生として最低3年間の就労経験があり、
希望する職種における特定のスキルを持つ者が多くいます。
異なる文化の労働者が組織内で働くことで、異なる視点やアプローチが組織にもたらされ、
創造性と柔軟性が高まります。
また、国際社会との良好な関係を築く一助にもなります。
真摯な外国人労働者を受け入れることで、マンネリ化した社員の意識改革に。
よい競争力が生まれ組織が向上する可能性があります。
特定技能1号外国人を受け入れる企業等には、
雇用契約が適切であること(報酬額が日本人従業員と同等額以上 など)
外国人の適切な支援体制・支援計画があること
などが必要となります。
支援については、「支援計画」を作成し、
入国から帰国まで一連のサポートを行う必要があります。
支援計画とは
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして
省令で定められた10項目です。
受入機関は特定技能外国人を支援する体制があることが必要となりますが
契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、
この基準に適合するものとみなされます
技能実習生・特定技能外国人受入事業 40社・450名の受入実績(グループ全体)
対象国:ベトナム、中国、フィリピン、ミャンマー、バングラデッシュ、タイ、カンボジア
特定技能の採用にご関心をお持ちの企業様
「受入を検討している」
「不安な点、疑問点を解消したい」
「まずは詳しい話を聞いてみたい」など
ぜひお気軽にお問合せください。初期段階からご相談可能です!