改正省エネ法は様々な義務がある

元々省エネ法で問題にしていたのはCO2を排出したりエネルギーを消費したりする機械の性能です。具体的には、より省エネ性能の高い機械に対して補助金をつける等によって、社会全体の省エネを推進しようと取り組んできました。

 

しかし冷蔵庫や冷暖房機器といった機械だけが、省エネを考える上で重要である訳ではありません。

改正省エネ法ではそれ以外に、

①電力消費の時間帯をできるだけ平準化させること と、

②従来のエネルギーを消費する機械器具のほか、

建築材料などの利用による省エネを法律によって取り決め、

より省エネ効果を高める取組を促進することを目的としています。

  

まず①について、

電力消費のピークは一般に工場やオフィスでは昼間であるため、

このピーク時間をずらして電力の消費を平準化しようという技術が注目されています。

例えば深夜の電力量を利用してあらかじめ冷暖房に使う冷気などを蓄えておく方法などです。

 

また②においては、壁に断熱性能を持たせることも義務付けられています。

 

省エネ法では企業単位での省エネが求められます。

具体的には燃料に換算して1500kl以上の電力消費を行っていると規制の対象になります。

これは金額にして1億円程度となります。

この基準を超えると1%以上の省エネを求められ、書面による報告の義務を負うことになります。

 

また個人の住宅であっても建物の壁には断熱性のあるものが義務付けられるため、

伝統的な白壁の家などの建築に制限ができるかもしれないと懸念されてもいます。